健幸創生 規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「健幸創生」(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務所)

本会は、主たる事務所を兵庫県西宮市戸田町6-30に置く。

第3条(目的)

本会は、市民の心身の健康増進、生活の質の向上、社会的つながりの促進を通じて、ウェルビーイングの実現を推進することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

・ウェルビーイングに関するセミナー・イベントの企画運営
・ウェルビーイングに関わる事業者への経営支援
・行政・他団体との協働事業
・その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第5条(会員の種類)

本会の会員は、次の通りとする。

・名誉会員:役員会が指定する事業主で、総会における議決権を有する。

・正会員 :年会費50,000円を納入した事業主で、総会における議決権を有する。

・準会員 :年会費5,000円を納入した事業主で、総会における議決権を有しない。

第6条(会員の権利)

・名誉会員及び正会員は、総会における議決権及び選挙権を有する。
・準会員は、総会における議決権及び選挙権を有しない。

第7条(入会)

1.本会への入会を希望する者は、役員会の承認を得なければならない。

2.役員会は、正当な理由がある場合を除き、入会を承認するものとする。

3.名誉会員は、役員会にて認められた正会員のみ就任をすることができる。

第8条(会費)

1.全会員は以下に定める会費を納入しねkればいならない。

・名誉会員の会費は、任意とする。
・正会員は、年会費として金50,000円を納入するものとする。
・準会員は、年会費として金10,000円を納入するものとする。

2.入会時の会費は、入会承認の連絡があってから1ヶ月以内に納入するものとする。

3.年度ごとの会費は、5月1日に自動決済されるものとする。

4.既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。

第9条(退会)

会員が退会しようとするときは、役員会に意思表示をしなければならない。

第10条(会員資格の喪失及び除名)

1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

 (1) 退会の意思表示を役員会にする

 (2) 本人の死亡または団体の解散

 (3) 除名

2.本会の名誉または本会の会員を害する行為をした、役員会の議決により除名することができる。

第3章 役員及び役員会

第11条(役員の種類及び定数)

本会に次の役員を置く。

 代表理事  1名
 理事    2名以上7名以内
 監事    1名以上2名以内

第12条(役員の選任)

1.理事は、正会員による総会において選任する。

2.代表理事は、理事の中から互選により選出する。

3.監事は、会員または会員以外の者の中から正会員による総会において選任する。

4.監事は、理事を兼ねることができない。

第13条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.役員は、任期満了後も後任者が選任されるまで、その職務を行う。

第14条(役員の職務)

1.代表理事は、本会を代表し会務を総理する。

2.理事は、役員会を構成し、総会の議決した事項及び本会の業務執行を決定する。

3.監事は、次の職務を行う。

 (1) 本会の業務の執行状況及び財産の状況を監査すること
 (2) 業務または財産に関し不正の事実を発見したときは、これを総会または所轄庁に報告すること
 (3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること

第15条(役員会)

1.役員会は、代表理事及び理事をもって構成する。

2.役員会は、代表理事が招集し、その議長となる。

3.役員会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

4.役員会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5.監事は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

第16(役員会の専決事項)

役員会は、次の事項を議決することができる。

・50万円以内での予算変更及び支出
・総会で承認された基本事業計画の範囲内での具体的事業の企画・実施
・補助金・助成金の申請及び受領
・日常の業務執行に関する事項
・その他、総会の議決を要しない業務の執行

第17条(役員会の決議の省略)

1.理事全員がチャットシステム等の電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、役員会の決議があったものとみなすことができる。

2.前項の場合、決議の内容及び理事の意思表示は、代表理事が記録し、適切に保存しなければならない。

第4章 総会

第18条(総会の種類)

1.総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2.通常総会は、毎年1回、事業年度終了後1か月以内に開催する。

3.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 役員会が必要と認めたとき
(2) 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき
(3) 監事が第15条第5項第の規定により招集するとき

第19条(総会の招集)

1.総会は、代表理事が招集する。ただし、第15条第5項の場合は、監事が招集する。

2.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載したメール等の電磁的方法により、開催日の7日前までに通知しなければならない。

第20条(総会の議決事項)

次の事項は、正会員による総会の議決を経なければならない。

・規約の変更
・基本事業計画及び基本収支予算の承認
・事業報告及び収支決算の承認
・役員の選任及び解任並びに役員の員数の決定
・解散及び残余財産の処分
・年度予算に対して50万円を超える予算変更
・その他、役員会が必要と認めた事項

第21条(総会の定足数及び議決)

1.総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

2.出席できない正会員は、議決権を理事に委任するものとする。この場合、正会員は出席したものとみなす。

3.総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 会計

第22条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第23条(経費の財源)

本会の経費は、次の収入をもって充てる。

・会費
・事業収入
・補助金及び助成金
・寄付金
・その他の収入

第24条(会計の管理)

1.本会の会計は、代表理事が管理する。

2.本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は役員会の議決により定める。

第25条(事業計画及び収支予算)

1.代表理事は、毎事業年度の基本事業計画書及び基本収支予算書を作成し、役員会の承認を経て、通常総会に提出し、その承認を得なければならない。

2.役員会は、前項の基本事業計画の範囲内で、具体的な事業実施計画を策定することができる。

3.役員会は、総会で承認された予算の範囲内で、各事業への予算配分を変更することができる。ただし、50万円を超える変更については、総会の承認を得なければならない。

4.補助金・助成金を新たに獲得した場合、役員会は当該補助金等を財源とする事業計画及び予算を策定し、実施することができる。

第26条(事業報告及び収支決算)

1.代表理事は、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、役員会の承認を得た上で、通常総会に提出し、その承認を得なければならない。

2.前項の事業報告書には、役員会が専決した事業及び予算変更の内容を含めなければならない。

第27条(会計年度途中の役員交代時の措置)

会計年度の途中で代表理事が交代した場合は、前任の代表理事は速やかに後任の代表理事に対し会計事務の引継ぎを行わなければならない。

第6章 解散

第28条(解散)

本会は、総会において正会員の3分の2以上の賛成により解散することができる。

第29条(残余財産の処分)

本会が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経て、本会の目的と類似の目的を持つ公益的団体に寄付するものとする。

第7章 雑則

第30条(細則)

この規約の施行について必要な事項は、役員会の議決により別に定めることができる。特に、予算執行及び事業実施に関する詳細な規定は、別に定める事務処理規程によるものとする。

第31条(委任)

この規約に定めのない事項については、役員会の議決により定める。

附則

第1条(施行期日)

この規約は、令和8年1月10日から施行する。

第2条(最初の事業年度)

本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和9年3月31日までとする。

第3条(設立時役員)

本会の設立時の役員は、次の通りとする。

 代表理事 藤田 泰仁(合同会社well co 代表社員)

 理事   前田 慎介(社会保険労務士事務所ソルハベット 代表)

 理事   小川 耀 (株式会社大耀 代表取締役)

 監事   松下 欣史(松下欣史税理士事務所 代表)

第4条(設立時会費)

本会設立時から令和8年3月31日までに入会するものは、設立時の特例として初年度の会費は任意とし、次年度から会費を納入しなければならない。